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オーナー経営者個人の節税対策


企業経営者は「自分自身が会社の資産」であることを認識しましょう!
 

 企業経営者は24時間・365日会社の事を考えているといっても過言ではありません。家族と旅行に行っても旅先でビジネスのヒントを、ショッピングに行っても、売り方や広告宣伝方法・商品特性など、自社ビジネスに結び付けて考えています。営業や提携など、経営者としての姿勢を見られていることは当然、ご存知。


社長の個人資産も会社の資産。
 

 経営に集中するばかり、自身の資産管理まで手が回らない・・・。そんな話を聞くことがあります。が、金融機関に融資を申し込めば、必ず聞かれる「社長の資産はどのくらいありますか?」と。「経営がうまく行かないとき、社長の個人資産を会社に入れる」・・・・。中小企業にとって、こんなことは当然の話です。

 会社が融資を受けるためには社長の経営力のみではなく、社長の個人資産も評価の対象となることは事実です。役員報酬とは、いざというときに会社に入れるための私財を含んでいるのです。すなわち、役員報酬の一部は「会社のために役員報酬という形で預かっているだけ」に過ぎないとも言えます。高額な役員報酬を得ている場合を除き、一般的に法人税よりも所得税のほうが、税率は低いのですから。


社長の実質の手取り収入を増やし、会社の経費を削減する。
 

上記のように、イザという場合に備え、社長の個人資産は増やしておく必要があります。但し、むやみに役員報酬増額しても所得税がかかります。役員報酬が1200万円を越えるのであれば、これ以上に役員報酬を増額しても会社が支払った役員報酬の半分程度しか社長個人には届きません。
 すなわち会社からみても非効率。もったいないと思いませんか?
ならば経営効率を考え、会社に大きな負担をかけずに実質所得を増やし、個人の収入を増額すること。これが重要となります。


高額な役員報酬・・・・全ては「会社の将来のために!」です。
 

社員から「社長ばかり給与を取って!」などと言われても、社員が会社のために私財を投げ打つことはありません。銀行融資の連帯保証人に名を連ねている限り、必ず個人返済も迫られます。経営者と社員との決定的な違いです。

→限られた原資の中で効率的に役員報酬を受け取りたい。
→役員報酬を下げても、手取りは減らしたくない。
→役員報酬を上げたいけれども、所得税率は上げたくない。

「そんな方法があるの?」と感じた方、ぜひお問い合わせください。

合法的に実質手取りを増やす方法
 

 役員報酬には所得税以外にも社会保険料等が控除されていきます。会社がキャッシュアウトした金額から、社長の手元に届く金額をできるだけ差が無いようにしたいものです。そこで、役員報酬ではない方法で、会社からキャッシュアウト、社長の手元にお届けすることで、会社負担額により近い金額する目的のプランです。当然、合法的にです。知らないよりも知っていた方がいいですよね。
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